ぷらっと法務HOME > 住宅資金贈与特例
先日、当事務所恒例(?)の異業種間勉強会にて提携税理士さんによる「住宅取得等資金の贈与に関する 特例」についての勉強会が開催されました。ここでは当日学習した内容をかいつまんでQ&Aとしてご紹介 します。
A:子や孫(場合によっては、ひ孫?)がマイホームを新築したり、建売物件や中古物件を購入したり、リフォー ムしたりするための資金(以下「住宅購入等資金」)を援助(贈与)してあげると、援助したお金(以下「贈与額」) について原則的に贈与を受けた側に贈与税がかかってしまいますが、ある条件次第では一定額まで贈与税が かからないという特例です。なお、この特例は平成23年12月31日までの贈与が対象となります。
A:原則的に住宅購入資金か否かにかかわらず年間の贈与額が110万円を超えてしまうと、超えた部分に対して贈与税がかかります。 しかし、今回の特例を使うと平成22年中の住宅購入等資金に関する贈与であれば年間1,500万円まで贈与税がかかりません。 ちなみに来年(平成23年)では年間1,000万円までに減額となりますので、援助する額が1,000万円を超える予定であれば当然今年中(平成22年)の方が有利です。
A:ここでは細かい内容は省略しますが、「相続時精算課税制度」とは、生前に贈与した金額が2
,500万円
までであれば将来相続が生じたときに贈与当時の評価額で相続財産に含めて計算し直す制度です。つまり「相続時精算課税制度」は、今支払うべき贈与税を将来相続税として支払うことができるための
制度です。これに対して、今回の特例は、将来相続が発生しても相続財産として再計算されることはありませんので、将来の相続税に影響はありません。また、将来の相続について何ら関係ないので、祖父母から孫に対する資金援助も対象になることが今回
の特例の大きな特徴です。
A:大きく分けて次の条件をクリアすることが必要です
@直系尊属(父母から子、祖父母から孫、曾父母からひ孫)からの贈与であること
※ただし、贈与を受ける者はその年の1月1日現在で満20歳以上であること
※配偶者の直系尊属(つまり義父、義母など)からの贈与は対象外
※養子の場合は養父母、実父母の両側からの贈与について適用OK
A住宅購入等資金に関する贈与であること
※対象となる住宅の規模等について一定の条件あり
B贈与を受けた年の受贈者の合計所得が2,000万円以下であること
※今年中(平成22年中)の贈与については、2,000万円を超える者に対する贈与についても、500万円まで贈与税がかかりません。(ただし条件あり)
C贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
※一定の場合ですが、翌年3月15日までに居住できなくても適用が認められることがあります。
D税務署に対して特例を利用する旨の贈与税の申告をすること(申告期限は翌年3月15日)
A:今回の特例を利用して非課税となったお金については、贈った方が亡くなった時の相続財産として一切評価されませんので、贈与を受けた相続人が将来の相続税を心配する必要もなくこれ以上ない相続税対策と なります。
A:確かに相続税を支払っている人の割合は全国でも数パーセントと言われています。その理由は、相続税は贈与税に比べて基礎控除額が多い、つまり相続税のかからない枠が広いことから、だいたいの人がこの枠 の中に留まってしまうからです。しかし、現在相続税の計算方法について抜本的な改正論議がなされており、もしかすると次の改正によって基礎控除額が現在よりも小さくなってしまう可能性があります。それがいつになるか分かりませんが、現 行の制度では枠の中に留まる人が改正後に枠の外に出てしまい、相続税の対象となることも起こり得ます。そうすると、今回の特例は「今のうちなら逃げられますよ〜」と、国が用意した「期間限定のおまけ」 と考えることができます。この「おまけ」を活用して少しでも相続税の魔の手(?)から逃れることができるように是非とも利用されることをおすすめします。
※今回ご紹介した特例の内容はあくまで概要に過ぎません。制度や手続きの詳細については税理士さんにご相談下さい。