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結論から言うと受け取った子供達それぞれに贈与税が課せられます。それは一体なぜでしょうか?
保険金は、本来は相続財産ではありません。しかし、税法上は相続財産として扱う「みなし相続財産」と呼ばれます。すこしややこしい話ですよね。死亡保険金は「非課税財産扱い500万円の適用(相続税法12条1項5)」が相続人数分受けられるので、このケースでは妻の受け取った保険金は500万円×4人=2000万円 で相続税上は全額非課税となります。しかし、保険契約によって受取人と定められた妻が固有の財産である保険金を受け取って、それを子供達に分け与えています。
すなわちこのケースでは、妻から子への贈与となり300万円を受け取った子はそれぞれに贈与税を払わなければならないのです。
これを防ぐには、保険金の受取人を…
・ 妻○○55% ( 1100万円)
・ 子○○15% ( 300万円)
・ 子○○15% ( 300万円)
・ 子○○15% ( 300万円)
このように指定しておけば、相続により取得したものとみなされますので、このケースでは相続税も贈与税も支払わなくてもOK、ということになります。
『母が亡くなり、母名義の自宅(約2500万円)と預貯金500万円、保険金1500万円を残しました。 保険金の受取人は兄弟3人でそれぞれ3分の1ずつ、1人あたり500万円でした。
母と同居していた長男が、母の希望もあって家を売らずに住み続けたいと言っています。ですが、他の弟たち2 人は均等に分けろと言って話がまとまりません。 遺産を均等に分けるには、3人が受取人になっていた保険金のほかに
(自宅の2500万円+預貯金の500万円)÷ 3人で1 人あたり1000万円
となります。自宅を長男が円満に相続するには、長男は2人に分ける2000万円が必要です。 母の預貯金(500万円)や自分が受け取った保険金(500万円)を足しても、あと1000万円足りません。 やはり自宅を売らなければならないのでしょうか…』
さて、この場合は、どうすればよかったのでしょうか?
自宅を長男に引き継いでもらうのが母の希望ならば、今回は保険金受取人を全額長男にしておけばよかったのです(遺言があればもっと良いですね)。
保険金は本来の相続財産ではないので、相続財産としては母名義の自宅(約2500万円)と預貯金500万円の合計3000万円。それを兄弟3人で割ると1人あたり1000万円です。
これを均等に相続して解決するには、
1. 預貯金の500万円を弟2人で受け取る
2. 長男が受け取った保険金である1500万円を弟2人に支払う
そうすることで合計2000万円になり、1人あたりの受取金額が1000万円で均等な相続にする事ができます。つまり、長男が今の家に住み続けるかわりに、弟2人に、長男の固有の財産(この場合は保険金)を渡せば良い、と言うことです。
この場合、長男から他の兄弟2名が受け取った保険金は、長男が遺産の大部分を占める居住用の不動産を取得し他の相続人に債務を負担する代償分割に基づいてうけとったものです。
この代償分割の内容を遺産分割協議書の中で明確にしておけば、相続により取得したものとされるので、弟が長男から受け取る現金(保険金)には贈与税はかかりません。
おまけにこの場合、保険金の非課税枠は
500万円×3人の1500万円
にあたるので、受け取った保険金に対して相続税は全額非課税扱いになります。
いずれにしても保険金の受け取り方次第で、相続が争続になってしまう悲劇も未然に防ぐことが出来ます。
要はあとで家族が嫌な思いをしないように、財産が多かろうと少なかろうと事前にどう分けるかを考え、分けるしくみをつくる必要があります。 流れとしては、@まず資産の内容や価値を検討する。Aどう分けたいかを考える。そしてB遺言を書くことや、保険の活用法を検討しましょう。
色々な思い、ご事情があるかと思いますが、保険を上手に活用することによって
・財産をあげたい人に残す助けになる
・納税資金の準備ができる
・課税遺産が非課税の現金になる
などと利点はたくさんあります。ただし、保険がいくら使えるからと言っても、単に保険に契約していればよいというものではありません。
そのためには…
1. 目的に応じた保険種類を選んでいるか
2. 保険金はいくらで、契約はいつまで有効なのか
3. 契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ誰なのか
4. その保険は本当に現在も有効なのか
等をしっかりチェックしておく必要があります。
無駄な税金を払わなくて済むように、相続が争続にならないように、専門家の私たちがお手伝いしております。まずはあなたの声をおきかせください。