
遠方でなかなか当事務所に来ることができない
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そんな方には、とても便利なシステムです。質問例と回答例をご用意しています。まずは、あなたのお抱えの問題が、このシステムに合うかどうかをご検討ください。
相談料は、1件につき、5,250円(基本料金・税込)になります。
※相談内容によって、増額または減額させていただきます。
より詳しい質問や回答を求められる場合は、追加料金をいただきますが、最初の回答が不適切・不明瞭であったような場合は、無料で補足、追加説明をさせていただきます。
相談料の請求は、回答をメールするときに、メール上に記載させていただきます。その金額を、当事務所指定の銀行口座にお振込みください。
※1件の相談に対して、5,250円超える請求に、ご納得いかない場合は、基本料金の5,250円のみお振込みいただいてかまいません。
住所:大阪市東淀川区小松一丁目4番17号
氏名:橋本直樹
年齢:27歳
性別: 男
連絡先:06−6328−3255
自宅の土地、建物の名義が、昭和59年に他界した祖父のままになっています。「特に名義変更をしなくても罰金を取られたりすることはないから」と、そのままにしていたらしいのですが、祖母も高齢となり「本当にこのままでいいのか」と
気になっています。
(質問)
1.名義を変えないことで、今後において不都合となることはないのでしょうか?
2.友人より「法務局へ行けば自分でもできる」と聞き、できるのなら自分でやろうと考えています。そのときに必要となるものを教えてください。
3.司法書士に頼んだ場合、費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?
ちなみに、現在自宅は、長男である父と母、祖母そして私の計5人が住んでいます。また、祖父を起点とする家族構成は、祖母、長男である父、次男、三男、長女の五人ですが、去年三男が他界しました。三男には妻と子供2人がいます。 よろしくお願いいたします。
○月○日受信いたしました貴殿からのご質問につきまして回答いたします。
御存知のとおり、相続登記をしないことは罪ではありませんので、罰金を取られることはありません。しかし、ご自宅を売却する場合、増築する場合、担保にする場合など登記に関連する問題が生じた場合には、祖父名義のままではこれらの行為をすることができず、前提として相続による移転登記(名義の変更)が必要となります。
また、相続登記には、法定相続分で共有する場合を除き、他の相続人全員の合意が必要となります。そして合意していることを客観的に証明するものとして「遺産分割協議書」という書類にそれぞれが「実印」を押し、「印鑑証明書」を併せたものが必要となります。そして相続人は年月が経つに連れて変わっていきます。現に橋本様の場合でも去年三男の方がお亡くなりになっていることにより、印鑑をもらうべき相続人が3人(妻とその子2人)も増えてしまっています。
このように、現在はその必要がなくても、将来相続登記をせざるを得なくなった場合において、そのときの家族構成によっては、余計な手間がかかることによることが最も不都合があることと言えると思います。
普段からおつき合いのない親戚に対して実印と印鑑証明を用意してもらうことは予想以上にストレスのかかることであり、トラブルの原因ともなってしまいます。
法務局には、「登記相談」のスペースが設けられており、登記官より直接アドバイスをもらうことができます。
かなり具体的な内容までアドバイスしてもらえますのでご自分でも充分にすることが出来ると思います。
ただ、時間がかかることは覚悟しましょう。
法務局へ最初の相談に行くときに必要なものとしては、相続人全員の戸籍謄本、変更後名義人の住民票、祖父の住民票除票、土地・建物の固定資産評価証明書、ご自宅の登記簿謄本、があれば充分でしょう。
登記申請するためには、まだまだいろいろな書類が必要ですが、その都度登記官が指示してくれます。
まず、相続登記の申請及び必要書類の作成を頼んだ場合として、司法書士に支払う費用の内訳は以下のとおりです。
(1)報酬(書類作成料)
(2)印紙代(登録免許税)
(3)実費(戸籍請求等手数料、交通費等)
このうち(2)(3)は、司法書士に頼まなくても必ず必要となる費用です。(2)は、固定資産評価額によって変化します。
(例えば土地・建物の固定資産評価額が2,500万円の場合ですと、登録免許税は5万円です)