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相続登記をしておきましょう!

ご自宅やその他不動産の名義が亡くなった方のままになっていませんか?

「罰則を受けることもないし、特に生活に支障がないからこのままでいい」

「手続きが面倒だし、司法書士に頼んでもお金がかかるし…、
 必要が生じたときにまとめてすればいい」

と、放置している方が大勢いらっしゃいます。

マイホーム確かにそのとおりです。名義変更しなくても郵便物はちゃんと届くし、毎年役所から来る固定資産税の納付書もちゃんと(?)届きますので名義変更しないからといって日常生活に困ることはありません(役所から届くことで自動的に名義が変わっているものと勘違いされている方がいるかも知れませんね)。

相続による不動産の名義変更(相続登記)をするには、その不動産を管轄する法務局に申請をしなくてはなりません。

具体的には、登記するために必要な事項を記載した申請書を作成し、亡くなった方の幼少期から死亡までの戸(除)籍謄本、死亡時の住所がわかる住民票除票等を揃えて申請書とともに法務局へ提出します。また申請の際に登録免許税という税金も支払わなければなりません(収入印紙を申請書に貼付して納付します)。

提出した申請書類を法務局がチェックし、不備がなければ数日後に登記が完了することになりますが、不備があると法務局からその旨の連絡が入り、補正しなければ登記を完了させることができません。内容が複雑な場合には再度補正の必要もあり、多大な労力を強いられます(ご自分で手続きしていたが途中でギブアップしてご依頼に来られたお客さまもいらっしゃいます)。なお、相続登記をご自分でされる場合には、事前に申請先の法務局の相談窓口に行ってご相談されることをおすすめします(意外と丁寧に説明してくれます)。


そして、このように面倒な手続きを登記の専門家である司法書士に依頼すると、当然ながらご自身の労力は必要最小限にとどめることができますが、その代わりご自身でされる場合よりも費用がかかってしまいます(労力や登記することで受けるメリットに比べると決して高いものではありませんが…)。

また、貴方のご家庭の場合は複数の相続人のうちお一人の名義に変更することになりませんか?この場合には「遺産分割」という手続が必要となり、相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書と併せて法務局へ提出する必要があります。相続人間の関係が良好であれば特に何の問題もありませんが、そうでなければ話し合いすらすることができず、手続きしようにもすることができない状態に陥ってしまいます。

ですから「必要が生じるまであえて放置しておく」ということも理に適っています。ちなみに「必要が生じる場合」とは、不動産を売却したり、他人に貸したり、あるいは不動産を担保にして融資を受ける場合等が考えられます。

でも考えてみてください。将来名義変更する必要が生じた際のご家族(相続人)の状況はどのようになっているでしょうか?答えは当然分かりませんよね?現在よりも兄弟仲が改善されているかもしれないし、逆にさらに悪化しているかもしれない。ご家族(相続人)の誰かが認知症になっていたり、最悪の場合だと既に亡くなっているかもしれません。

協議する人たちちなみに遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人の誰かが認知症などで正常な意思能力を失ってしまった場合には有効な遺産分割を行うことができません。こんな場合は、まず家庭裁判所へ成年後見等の申し立てをして、裁判所から選任された成年後見人等を遺産分割に関与させる必要があります。裁判所の手続きですので、それに要する時間と費用が別途かかります。

また、相続人の誰かがお亡くなりになってしまっていたら、その亡くなった方の相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。例えば相続人の一人である兄が遺産分割時すでに死亡していた場合には、兄の相続人全員つまり亡くなった兄の妻や子も相続人の一人として遺産分割協議書に実印を押してもらい、役所へ印鑑証明書を取ってきてもらわなければなりません。

このように相続人同士の仲が良い悪いの問題だけでなく、現状では必要のないいわば「余計な手間暇や費用」がかかる可能性もあるのです。そして今後さらに高齢者が増加する我が国の現状から見てもその可能性は以前よりもはるかに高くなってきています。

もしも意思能力を失ったり、亡くなってしまったのが貴方だったら…?

このような「余計な手間暇や費用」の負担は、全て貴方の相続人つまり貴方の夫や妻そしてお子さんにかかってしまうのです。貴方の代わりに疎遠になった親戚に「ハンコ押してください」とお願いしたり、家庭裁判所で面倒な手続きをしなければならないのです。現に当事務所にもこのような事態に陥ってしまった方々からのご相談が多くなっています。そしてご相談に来られる方々は皆さん必ず一度は口にします。

家族の写真

「元気なうちに何とかしてくれていれば・・・」

ご自宅などの不動産が亡くなった方の名義のままになっていませんか?

今がちょうど「必要なその時」ではないでしょうか?